子育て

保育園から示談書をもらいました

先日、長男が保育園で頭をケガして来ました。

4歳長男が額を2針縫うケガ!何科を受診するべきなの?治療は?

病院へ行って縫って来たんですが、保育園での怪我は保育園の保険を使うため、受給者証は使えないとのこと。

 

一旦実費で支払って、後日保育園の保険を請求してかかったお金が戻ってくるという説明を受けました。

 

治療も終わり、トータルで8000円くらいでしたが、保育園からもらった用紙を病院に提出して、必要事項を記入してもらい、保育園に提出しました。

 

示談書が来た

すると後日、保育所から「この用紙に記入してください」と紙をもらいました。

何かな?と思って見ると、示談書と書いてありました。

要は、治療費は払うからぐだぐだ言うんじゃねーぞ。という。用紙です。

私はただ、保育園でのケガでかかった治療費を、保育園の保険で支払ってもらうという感覚だったので、正直、示談という文字を見て動揺してしまいました。

訴えようとか始めから思ってなかったけど、、、

なんの説明もなく、急にこんな用紙をもらって来て、示談にしろと言われても。

かかった治療費だけ支払って示談にしろと言われても。

なんだか急に憤りを感じてしまいました。

 

こんな用紙もらって、記入して、治療費だけもらって、示談にされるくらいなら、訴えてやろうかな。

そんな気持ちにさせられる用紙でした。

 

示談とは何なのか

そもそも示談とは何なのでしょうか?

示談とは

 

紛争の当事者が、話し合いによりお互いに譲り合うことで妥当な賠償額の授受を約束し、争いごとの解決を図ること。

いつの間に紛争が起きてたの。。。?

いつの間に話し合いでお互いに譲り合ったの。。。?

なんかこっちは最初から気にしてないって言ってるのに、そっちはずっとけんか腰だったの。。。?

 

妥当な賠償額が治療費の8000円くらいだったの。。。?

 

跡が残るって言われたのに。。。?

 

8000円でいいの。。。?あの傷。

 

けっこうある保育園の示談書トラブル

調べてみると、全国的にも保育園でケガなどをすると、うちと同じような治療費払うから許してね的な示談書をもらってくるケースは少なくないようです。

中には、先生が子どもをおんぶしたまま転倒して、額を5センチ切るケガをした女の子も。

さすがに女の子の顔に、あとが残る5センチの傷って。

保育園には「現時点でかかったお金はすべて保育園で負担する。将来的に形成の治療を行ったとしてもその治療費まで払うのは難しいので示談と言う形で。。。」

と言われたそうです。

う~ん。

なかなか難しい問題ですね。

 

保育園でのケガ。責任は誰にあるのか?

保育園でのケガは保育園の責任

民法第715条では、事業によって損害が生じたときは使用者がその責任を負うとしていて、保育園の主たる事業である保育中に起きた事故については、子どもにケガをさせてしまった保育士ではなく、雇用主である保育園が賠償責任を負うことになります。

 

国公立の保育園では国や行政の責任

国公立の保育園の場合、保育士は公務員になります。

よって、公務員が故意または過失で他人に損害を加えたときは、国家賠償法に基づき、使用者である国または地方公共団体が責任を負うことになります。

そのため、国公立の保育園で保育士の不注意によって子どもがケガをした場合には、公務員の使用者である国や自治体が損害賠償責任を負うことになります。

 

保育園に対して損害賠償請求はできるのか?

 

1)請求はできるが立証は極めて困難

損害賠償請求をするためには、保育士が十分な注意を怠ったのが原因で子どもが怪我をしてしまったという「因果関係」を、保護者(請求する側)立証する必要があります。

しかし、子どもが怪我をした現場に居合わせなかった保護者が、そのときの状況を正確に把握して保育士の不注意を立証するのは大変な困難を伴うでしょう。

保育園側が責任回避のために証拠を隠ぺいしようとすれば、さらに立証活動は難しいものとなることが考えられます。

もし、証拠をそろえることができなければ、損害賠償請求自体が不可能になります。

ただし、証拠がつかめなかったからといって、泣き寝入りする必要はありません。

保育園と根気よく話し合い、なぜ子どもが怪我をしたのか原因を明らかにした上で解決への道を模索しましょう。

保育士による安全確認は十分に行われていたかどうか、保育士が注意義務を誠実に守っていれば事故は防げたのかなど、現場に居合わせた保育士から丁寧にヒアリングすることは、今後の事故防止のためにも重要なアクションとなるはずです。

話し合いが平行線になったり、保育園側が非を認めなかったりした場合は、弁護士に相談して話し合いの場を設けるのもひとつの方法です。

なお、天災など不可抗力によるものや、子ども本人が招いたと考えられる「自招(じしょう)」事故であったときは、損害賠償請求はできません。

2)過失相殺される可能性も

損害賠償額を決めるとき、怪我をした子どもにも落ち度がなかったかどうかも検討されます。

もしあると認められる場合は、その過失の程度に応じて減額されることがあるでしょう。

しかし、心身が十分に発達していない子どもに大人ほどの注意力はない上、子どもがどの程度の過失があったのかを明確にするのも難しいものです。

子どもの過失を決めるにあたっては、その場に居合わせた保育士と話し合い、慎重な判断が求められることになります。

 

最後に

保育園からもらってきた示談書

確かに保育園は子どもがたくさん集まる場所ゆえに、事故や怪我の絶えない場所です。

だからこそ、よほどひどい保育園ではない限り、子どもがケガをしてきたからといって、訴えようなどとは思わないような、、、。

 

でもやっぱり世の中には色んな考えを持ってる人がいるのも事実。

 

後になってトラブルが起きないよう書かされるのでしょうか。

 

こちらはやれることはやりました。誠意は見せました。と。

 

ただ私は長男がケガをしたあの日、担任、園長、副園長に何度も謝罪をしてもらい、十分な誠意を受け取りました。

 

子どもの遊びでケガはつきもの。

少ない人数であれだけの子どもを、全員見逃すことなく観察し続けるのは不可能です。

いつも、仕事で子どもを見ることのできない親に代わって保育をしていただいて、本当に感謝しているんです。

 

だからこそ、なんだかあの示談書は正直言ってショックでした。

 

きっと保育園側から見れば、見慣れたいつもの用紙で、特に深く考えることもなく、園児が保育園でケガをしてしまった時に提出してもらう書類のひとつに過ぎないのでしょう。

それもわかっているんです。

 

ただなー。

何となくこちらの気持ちを踏みにじられたような気がするのも事実なんです。

あの用紙が、保育園への小さな不信感を抱かせたことは事実なんです。

 

トラブルが回避の用紙が、トラブルの火種になっているような気がするんです。

 

モヤモヤしたまま終わりますけど、、、。

 

今回はそんな私のモヤモヤの話でした。

 

あなたならどう思いますか?

 

 

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アラフォー主婦
二人の男の子を育児中のアラフォー主婦です。